◎ 平成16年分 年末調整の注意点等
下記の改正により、年末調整や確定申告時に適用されます
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『年末調整』とは、サラリーマンの確定申告と言える(に代わる)ものです。 (年末調整 ≒ 確定申告) 確定申告は 本来 自分でするべきものですが、我が国では、事業主が本人に 代わって毎月の源泉所得税の過不足額の精算事務(年末調整)をしています。 |
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◆ 平成16年分の所得税から適用(平成15年 税法改正) |
配偶者特別控除のうち控除対象配偶者について、配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除が廃止 |
(個人住民税では、平成17年分から廃止) |
< 所得税 > |
控除対象配偶者に該当する場合 | 控除対象者に該当しない場合 |
年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される |
廃 止 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
380.000円〜399.999円 | 38万円 |
400.000円〜449.999円 | 36万円 |
450.000円〜499.999円 | 31万円 |
500.000円〜549.999円 | 26万円 |
550.000円〜599.999円 | 21万円 |
600.000円〜649.999円 | 16万円 |
650.000円〜699.999円 | 11万円 |
700.000円〜749.999円 | 6万円 |
750.000円〜759.999円 | 3万円 |
◆ 改正ではないが、間違い易い <寡婦控除> の要件とは? |
「寡婦」とは、所得者本人が次の(1)又は(2)の条件に該当する人で 老年者でない人を言います |
寡 婦 の 条 件 | 原 因 |
離 婚 | 死 別 | 生死不明 |
(1) | 扶養親族又は生計を一にする子(※)がある | ○ | ○ | ○ |
又 は |
(2) | 子がなくても合計所得金額が500万円以下 | × | ○ | ○ |
(※)子 : 総所得金額の合計額が基礎控除額(38万円)以下のもの |
○:寡婦に該当 ×:寡婦にならない |
定
義 | 純損失 及び 雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、超短期所有土地 等に係る事業所得等の金額、 土地等に係る事業所得等の金額、 短期譲渡所得の 金額(特別控除前)、長期譲渡所得の金額(特別控除前)、山林所得金額(特別 控除後)及び 退職所得金額(2分の1後)の合計額をいう |
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平成16年分の年末調整をする上で、昨年との違いは配偶者特別控除の加算部分で注意が必要です。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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