◎ 平成16年分 年末調整の注意点等



下記の改正により、年末調整や確定申告時に適用されます


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『年末調整』とは、サラリーマンの確定申告と言える(に代わる)ものです。
(年末調整 ≒ 確定申告)
確定申告は 本来 自分でするべきものですが、我が国では、事業主が本人に
代わって毎月の源泉所得税の過不足額の精算事務(年末調整)をしています。

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◆ 平成16年分の所得税から適用(平成15年 税法改正)


配偶者特別控除の加算部分の廃止


  • 配偶者特別控除のうち控除対象配偶者について、配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除が廃止

  • (個人住民税では、平成17年分から廃止)

    < 所得税 >
    控除対象配偶者に該当する場合控除対象者に該当しない場合
    年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される
    廃  止配偶者の合計所得金額控除額
    380.000円〜399.999円38万円
    400.000円〜449.999円36万円
    450.000円〜499.999円31万円
    500.000円〜549.999円26万円
    550.000円〜599.999円21万円
    600.000円〜649.999円16万円
    650.000円〜699.999円11万円
    700.000円〜749.999円 6万円
    750.000円〜759.999円 3万円



    ◆ 改正ではないが、間違い易い <寡婦控除> の要件とは?


  • 「寡婦」とは、所得者本人が次の(1)又は(2)の条件に該当する人で
    老年者でない人を言います


    寡 婦 の 条 件原  因
    離  婚死  別生死不明
    (1)扶養親族又は生計を一にする子(※)がある
    又 は
    (2)子がなくても合計所得金額が500万円以下×
    (※)子 : 総所得金額の合計額が基礎控除額(38万円)以下のもの

    ○:寡婦に該当     ×:寡婦にならない


    合計所得金額とは?


    純損失 及び 雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、超短期所有土地
    等に係る事業所得等の金額、 土地等に係る事業所得等の金額、 短期譲渡所得の
    金額(特別控除前)、長期譲渡所得の金額(特別控除前)、山林所得金額(特別
    控除後)及び 退職所得金額(2分の1後)の合計額をいう



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    平成16年分の年末調整をする上で、昨年との違いは配偶者特別控除の加算部分で注意が必要です。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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